2021-04-20 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
このほか、昨年四月二十日から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇や雇い止めなどを受けたことによって活動の継続が困難となっている外国人などに対しまして、一定の要件の下、特定産業分野での最大一年の就労が可能になるよう、特定活動の在留資格を許可する雇用維持支援を行っているところでございます。
このほか、昨年四月二十日から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇や雇い止めなどを受けたことによって活動の継続が困難となっている外国人などに対しまして、一定の要件の下、特定産業分野での最大一年の就労が可能になるよう、特定活動の在留資格を許可する雇用維持支援を行っているところでございます。
一方、出入国在留管理庁では、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大という非常事態への対応といたしまして、解雇や雇い止めなどにより就労活動の継続が困難となった外国人などに対しまして、在留資格上の特例措置として、一定の要件の下、特定産業分野での最大一年の就労が可能な特定活動の在留資格を許可するという雇用維持支援を行っているところでございます。
一方、出入国在留管理庁といたしましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という非常事態の対応といたしまして、解雇や雇い止めにより就労の継続が困難となった外国人などに対しましては、在留資格上の特例措置といたしまして、一定の要件の下、特定産業分野での最大一年の就労が可能な特定活動の在留資格を許可する雇用維持支援を行っているところでございます。
これは当然だと思いますが、一方で、この特定産業の適用が多い租特というものは、そもそも特定の産業というものを想定して講じられている措置であるということはまず最初に申し上げておかにゃならぬところだと思いますが。
法務省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇されている、あるいは実習継続が困難となった技能実習生や、帰国が困難となっている元技能実習生、また内定を取り消された留学生等に対して、一定の条件の下で、特定産業分野での就労が可能な特定活動への在留資格の変更を認めるなどの特例措置を講じております。
また、昨年九月七日からは、コロナ禍におきます雇用情勢等に鑑みまして、御指摘の、技能実習を修了し、帰国が困難となっている元技能実習生につきましても、本特例措置の対象といたしまして、これにより、帰国が困難な元技能実習生につきまして、実習していた職種カテゴリーに限らず、特定産業分野において就労することが可能となっております。
そのためのスキームが今御指摘のありましたペーパーでございまして、具体的には、自力で再就職先を探すことが困難な方のために、出入国在留管理庁が、本邦での就労を希望する技能実習生などの情報につきまして、就労支援が可能な特定産業分野の関係機関にその情報を提供する、本人の同意を得て提供する、そして迅速なマッチングを実施するというものでございます。
具体的には、出入国在留管理庁が、技能実習生などの情報を、就労支援が可能な特定産業分野、これには農業が入りますけれども、特定産業分野の関係機関に提供し、迅速なマッチングを実施。在留資格上の措置としまして、一定の要件のもと、最大一年の特定活動の在留資格を許可することにより、特定産業分野における雇用維持をパッケージ支援しているところでございます。
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、要件を満たせば家族の帯同も認められる。現在、建設業、造船・舶用工業の二業種しか導入が決まっておりません。 外国人労働者の受入れ拡大を促すためには、特定技能二号自体の対象業種を拡大するということを考えておられるかどうか、お聞かせいただけますでしょうか。
その上で、どのように判断するのかというお問いですので、申請に係る活動内容が特定産業分野に該当すること、それから受け入れる外国人が求められる技能水準、日本語水準を満たしていることなどについて、関係法令及び分野別運用方針等に照らして個別に判断をいたします。
また、出入国在留管理庁は、特定産業分野における特定技能一号外国人の受入れ数が受入れ見込み数を超える見通しになった段階で直ちに、当該分野所管省庁に注意喚起し、受入れの停止措置の要否を判断するように促すこととしております。当該分野所管省庁の長から法務大臣に対して受入れの停止措置の求めがあった場合は、法務大臣が当該措置をとることとなります。
具体的には、制度の概要だけでなく、特定の技能を有する外国人が従事する作業が特定産業分野に該当する、又は作業安全指示等の理解が可能な日本語力が必要である等、法令に従って対応するよう周知したと聞いております。
この制度では、特定産業の分野ごとに、それを所管する省庁が中心となって受入れの協議会を設置することとなっております。 各省庁それぞれ協議会を構成するわけですけれども、今回、外食業に関して、農林水産省さんが所管する外食業に関しまして、この協議会の構成メンバーについてまずはお伺いをいたします。
これは基本方針で特定産業分野として定められた十四分野と同じです。今後、新たな産業分野が追加される予定があるのか、答弁を求めます。 また、この十四分野は入管法改正の成立前に業界から外国人労働者の受入れの要望があった分野と全く同じです。業界から人手不足なので外国人労働者を受け入れたいという要望があれば、特定技能の在留資格が認められる産業上の分野として定められると考えてよろしいのでしょうか。
そのため、一号特定技能外国人、いずれの分野におきましても、この一号特定技能外国人である限り、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に従事する場合であっても、この特定技能一号の在留資格をもって在留することができる期間は通算で五年を超えることはできません。
そして、今般の特定技能におきましても、技能で分野というふうに使用していることに倣い、人手不足の状況、生産性の向上等を客観的な指標で判断した上で、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野ということで、法律上の概念として特定産業分野と定義したことから、この分野という概念を用いておるところでございます。
したがって、大きな変化が生じたか否かというのは、分野別運用方針の変更の手続によるということでございまして、大きな変化が生じたかどうかについて、例えば、これは分野別運用方針の変更手続と同じでございまして、法務大臣等の制度関係機関の長及び特定産業分野の分野所管行政庁の長が協議し、必要に応じて、関係閣僚会議において、分野別運用方針の見直しについて検討するということでございますので、ここの中で決定するということになります
コントロールの方法ということでございますけれども、法務省は、在留資格認定証明書の交付数や在留資格変更の許可数によりまして、各特定産業分野における外国人材の受入れ数を適切に把握し、定期的に公表をいたしますとともに、特定産業分野を所管する分野所管行政機関に対して、この受入れ数に係る情報の提供をいたします。
国内人材確保のための取組につきましては、昨年十二月の改正入管法成立後、特に、今回の受入れ制度による外国人の受入れを希望する省庁から、特定産業分野とすることについて法務省に対する協議を、成立後は特に精力的に重ねておったところでございますが、当該協議において各省庁から、例えば女性、高齢者など就業促進等の国内人材確保のための取組について説明を受けておりました。
それは、第一に、特定技能外国人の人数について、客観的、合理的な基準に基づき、特定産業分野ごと及び地域ごとに上限を設定することを求めています。共生社会の在り方、受入れ支援の体制から、日本人と外国人の適正な賃金と雇用を守ることまで、受入れ上限の議論は不可欠です。業種ごとの最大受入れ人数、地域ごとの受入れ人数を明らかにしなければなりません。
この在留資格の変更において、法務大臣が指定する本邦の公私の機関で、特定産業分野の変更を含みということで、これを在留資格の変更の対象に明文でしております。ということは、これは、在留資格の変更によって、一定の要件の下の在留資格の変更によって、これは受入れ機関を変更できる、転職できるということになっているわけでございます。
特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、特定産業分野を所管する関係行政機関の長は受入れ停止の措置をとることとされています。これは第七条の二第三項なんですが、その具体的な判断基準について伺います。 客観的な指標を用いる場合、どのような指標を使い、どのような基準で受入れ停止措置を決めることになるのでしょうか。
○糸数慶子君 また、人手不足に関して、具体的にどのような要件を満たせば特定産業分野とされることになるのか、その具体的な判断基準について明らかにしていただきたいと思います。 客観的な指標を用いる場合、どのような指標を使い、どのような基準で決めることになるのでしょうか。
○政府参考人(和田雅樹君) 容認しているわけではございませんで、特定産業分野というのは同じものでございます。特定産業分野は同じなんですが、その特定産業分野のもの全てが技能一号、二号がなるというわけではございません。
技能実習二号を修了した者については、その職種、作業の属する特定産業分野に係る特定技能一号の試験は免除となります。 また、改正法案においては、登録支援機関となるためには一定の要件を満たす必要があることを定めております。